事業主の努力義務

事業主は、子を養育する労働者について、子の年齢区分に応じ、あるいは家族を介護する労働者について、それぞれ必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

育児休業に関する努力義務

区分制度又は措置
1歳未満の子を養育する労働者で、育児休業をしていないもの始業時刻変更等の措置
1歳から3歳未満の子を養育する労働者育児休業の制度又は始業時刻変更等の措置
3歳から小学校入学までの子を養育する労働者育児休業の制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置

介護休業に関する努力義務

事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者は所定労働時間の短縮措置から除外することが労使協定で定めることが出きるされていますが、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

育児休業に関する定めとその周知の措置

事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければなりません。

  • 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
  • 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
  • 子の死亡等で育児休業期間が終了した労働者及び対象家族の死亡等で介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
  • 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関する事項

労働者の配置に関する配慮

事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される労働者を除く)の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、その労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければなりません。

雇用管理等に関する措置

事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならなりません。

再雇用特別措置等

事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(育児等退職者)について、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければなりません。

職業家庭両立推進者

事業主は、所定労働時間の短縮措置等、労働者の配置に関する配慮、雇用管理等に関する措置、再雇用特別措置等及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければなりません。

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