紛争の解決
育児休業並びに子の看護休暇及び介護休業並びに介護休暇に関する紛争を速やかに解決するための仕組みがあります。
苦情の自主的解決
事業主は、次の事項について労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならないとされています。
- 育児休業
- 介護休業
- 子の看護休暇
- 介護休暇
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 勤務時間の短縮等の措置等
- 労働者の配置に関する配慮
紛争の解決の援助
都道府県労働局長は、上記の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます。
調停の委任
都道府県労働局長は、上記の紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせます。