育児休業の手続

育児休業の申出、延長、休業開始予定日の繰上げ及び休業終了予定日の繰下げ変更、申出の撤回はすべて事業主へ行います。

育児休業の申出

育児休業申出の原則

育児休業の申出は、初日(育児休業開始予定日)及び末日(育児休業終了予定日)を明らかにして、原則として、育児休業開始予定日の1か月(1歳から1歳6か月までの休業においては2週間)前までに事業主へ申し出なければなりません。なお、1歳から1歳6か月までの育児休業の申出にあっては、原則として、1歳到達日(誕生日の前日)の翌日を育児休業開始予定日としなければなりません。

育児休業開始予定日の指定

ただし、事業主に育児休業の申出があった日の翌日から起算して1か月(1歳から1歳6か月の育児休業を申し出る場合は2週間)を経過する日前に育児休業開始予定日が設定されている場合は、事業主は当初の育児休業開始予定日から、申出があった日から1か月経過日までの期間で育児休業開始予定日を指定することができます。

育児休業開始予定日の繰り上げ

出産予定日より早く出産した場合、出産予定日を基準として育児休業開始予定日が設定されていると、産前産後休業と育児休業との間に空白が生じるので、1回に限り育児休業開始予定日を繰り上げることができます。逆に出産予定日より遅く出産した場合は、育児休業開始予定日の繰り下げ規定がありませんから、予定している開始日通り育児休業が開始されます。

育児休業終了予定日の繰り下げ

出産予定日より遅く出産した場合や1年未満の育児休業を申し出ていた場合など1回に限り育児休業終了予定日を繰り下げることができます。ただし、育児休業終了予定日の繰り上げ規定はないので、終了を早めることはできません。

育児休業期間

育児休業期間は原則として育児休業開始予定日から育児休業終了予定日までの間です。ただし、終了予定日の前日までに子が1歳(あるいは1歳6か月)に達したり、死亡したりしたときは、その日に育児休業は終了します。
具体的なケースは次の通りです。

  1. 子を養育しないこととなった次の事由が生じたら、その日に育児休業は終了します
    • 育児休業の対象となる子が死亡
    • 育児休業の対象となる子が養子である場合における離縁または養子縁組取消
    • 育児休業の対象となる子が養子となったことその他の事情で育児休業を申し出た労働者とその子が同居しなくなった
    • 育児休業を申し出た労働者が負傷、疾病などで身体又は精神障害により子が1歳(あるいは1歳6か月)に達するまでの間、子を養育することができなくなった
  2. 育児休業終了予定日とされた日の前日までに子が1歳(あるいは1歳6か月)に達したときは、その日に育児休業は終了します
  3. 育児休業終了予定日とされた日までに、産前産後休業期間、介護休業期間または新たな育児休業期間が始まったときは、その前日に育児休業は終了します
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