介護休業、介護休暇の不利益取扱禁止

事業主は、労働者が介護休業や介護休暇の申出をし、または介護休業や介護休暇をしたこと理由として、その労働者に対して不利益となる取り扱いをしてはなりません。

介護休業若しくは介護休暇における不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が介護休業若しくは介護休暇の申出をし、又は介護休業若しくは介護休暇をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。

罰則など

厚生労働大臣(一部を除き、都道府県労働局長が実施)はこの法律の施行に関し必要があると認められるときは、事業主に対して報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができます。この報告をせず、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられます。
また、次の規定に違反している事業主に対し、勧告に従わなかった場合にはその旨を公表することができます。
  1. 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出があった場合における事業主の義務
  2. 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出、取得に対する不利益取扱いの禁止
  3. 時間外労働の制限
  4. 深夜業の制限
  5. 勤務時間の短縮等の措置
  6. 労働者の配置に関する配慮
  7. 紛争解決の援助、調停の申請に対する不利益取扱いの禁止
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