パパママ育休プラス
パパママ育休プラスとは、通常の育児休業が原則として1歳になるまでとされているところ、夫婦で育児休業を取得する場合に1歳2か月まで休業できるとした制度です。
パパママ育休プラスが適用される要件

- 労働者の育児休業開始予定日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後でないこと
- 労働者の育児休業開始予定日が、当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前でないこと
1歳到達日は誕生日の前日ですから、1歳到達日の翌日後とは誕生日の翌日以降となります。
まず、夫の休業開始日は1歳到達日の翌日後でなければなりませんから、図の5番はこの要件を満たさないので適用されません。
図の6番は母の育休が先に開始されているので1歳になるまでしか育休は認められません。