育児休業の不利益取扱禁止
育児休業や子の看護休暇は、例え就業規則に記載されていなくても労働者の権利です。法律で定められた権利を行使した、あるいは行使しようとしたことによって労働者の不利益となる取扱いは許されません。
育児休業、子の看護休暇における不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。ただし、この規定は育児休業中の労働者を解雇してはならないというわけではありません。
また、同様に事業主は、労働者が子の看護休暇の申出をし、または子の看護休暇をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
育児休業をしていない労働者が、所定労働時間の短縮措置、時間外労働の制限、深夜業の制限を申し出た場合も、そのことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
罰則など
厚生労働大臣(一部を除き、都道府県労働局長が実施)はこの法律の施行に関し必要があると認められるときは、事業主に対して報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができます。この報告をせず、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられます。
また、次の規定に違反している事業主に対し、勧告に従わなかった場合にはその旨を公表することができます。
- 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出があった場合における事業主の義務
- 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出、取得に対する不利益取扱いの禁止
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 勤務時間の短縮等の措置
- 労働者の配置に関する配慮
- 紛争解決の援助、調停の申請に対する不利益取扱いの禁止