深夜業の制限措置

小学校に入学するまでの子を養育している労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、深夜業に就かないことを事業主に請求することができます。

深夜業の制限の対象労働者

小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く)または要介護状態にある対象家族を介護する労働者に、下記のいずれにも該当しないものが請求した場合は、事業主は午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は許されます。

  1. 事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
  2. 深夜に常態として子を保育または対象家族を介護することができる同居の家族等がいる労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  4. 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

同居の家族等とは?

16歳以上の同居家族で次のいずれにも該当する者です。

  • 深夜に就業(深夜の就業日数が1か月3日以下の者も含む)していない者
  • 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により子を保育したり対象家族を介護することが困難な状態でない者
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、産後8週間を経過していない者でないこと

深夜業の制限の請求

深夜業の制限の請求は、その初日(制限開始予定日)および末日(制限終了予定日)を明らかにし、制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。

請求できる深夜業の制限期間は1か月以上6か月以内で、次の事項を事業主に通知しなければなりません。

  • 請求の年月日
  • 請求をする労働者の氏名
  • 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求をする労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び請求をする労働者との続柄)
  • 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
  • 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
  • 深夜に常態として子を保育または対象家族を介護することができる同居の家族等の者がいない事実
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