子の看護休暇

子の看護休暇とは、小学校入学前の子を養育する労働者が、年次有給休暇とは別に病気の子を看病するために取得できる休暇です。

子の看護休暇の対象労働者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象となります。(男女を問いません。)

ただし、事業主は、以下の労働者については、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)との労使協定で、子の看護休暇を認めない者として定めることができます。

  • 雇用されて6か月に満たない労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

子の看護休暇の取得

事業主に申し出ることにより、一年度(原則4月1日~翌年3月31日までとされますが、事業主が定めることもできます。)につき5日(対象となる子が2人以上いる場合は10日)を限度として取得できます。

事業主へは子の看護休暇を取得する日を明らかにしなければなりません。

子の看護とは、負傷し若しくは疾病に罹った子の世話、または疾病の予防を図るために必要なものとして、予防接種または健康診断を受けさせることを言います。

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