事業主の義務

育児休業、子の看護休暇、介護休業、介護休暇について対象となる労働者から請求があった場合、その請求内容に応じて事業主には様々な義務が生じます。

育児を行う労働者に対する措置義務

育児休業、子の看護休暇の申出を拒んではいけないほか、次の措置を講じなければなりません。

勤務時間の短縮等措置

3歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしていない労働者については、事業主は所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。

時間外労働の制限措置

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用されるものを除く)が請求したときは、1月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはなりません。

深夜業の制限措置

小学校に入学するまでの子を養育している労働者は、深夜業に就かないことを事業主に請求することができます。

介護を行う労働者に対する措置義務

介護休業、介護休暇の申出を拒んではいけないほか、次の措置を講じなければなりません。

勤務時間の短縮等措置

要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、事業主は所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。

時間外労働の制限措置

要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求したときは、1月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはなりません。

深夜業の制限措置

要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、深夜業に就かないことを事業主に請求することができます。

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