介護休暇の対象労働者

要介護状態の対象家族を介護や厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、介護休業とは別に介護休暇を取得することができます。

介護休暇の対象労働者

要介護状態にある対象家族の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができ、事業主はこの申し出を拒むことはできません。

介護休暇の申出は、次の事項を事業主に明らかにしなければなりません。

  • 介護休暇申出をする労働者の氏名
  • 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び申出をする労働者との続柄
  • 介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、申出をする労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
  • 介護休暇を取得する年月日
  • 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

要介護状態とは?

疾病、負傷または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上に渡り常時介護を必要とする状態をいいます。

対象家族とは?

  1. 配偶者(事実婚を含む)、父母、子および配偶者の父母
  2. 労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫

労使協定による介護休暇の除外労働者

事業主は、労使協定を定めることにより、介護休暇の取得を拒むことができる労働者を設定できます。

  • 事業主に継続して雇用された期間が6か月未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
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