育児休業の対象労働者

1歳未満の子を養育する労働者(男女を問わず)は、事業主に申し出て、育児休業をすることができます。この申し出は就業規則等に記載がなくても労働者の権利ですから事業主は拒否することはできません。

1歳未満の子を養育する場合の対象労働者

原則として1歳未満の子を養育する労働者は男女を問わず対象となりますが、期間を定めて雇用されている労働者は次のいずれかに該当する場合のみ申し出をすることができます。

1歳未満の子を養育する対象労働者
  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
  2. その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

1歳到達日から1年以内に契約期間が満了し、かつ、契約更新がなされないことが明らかな労働者は、育児休業を申し出ることはできません。

法律上、1歳到達日とは誕生日ではなく、誕生日の前日をいいます。

特別の事情

育児休業中の労働者が次の子を出産するため産前産後休業(あるいは新しい育児休業)に入ると進行中の育児休業は強制的に終了となり、次の子の育児休業の申し出をすることによって、新たな育児休業が始まります。
ところが、次の子の産前産後休業中にその子が死亡し、かつ、前の子の本来の育児休業期間が残っている場合は例外的に前の子の育児休業を再開することができます。
他の例外としては、育児休業の対象となる子が養子などの理由で親と同居しなくなった場合です。

1歳以上1歳6か月未満の子を養育する場合の対象労働者

育児休業は原則として養育する子が1歳になるまでの期間ですが、次のいずれにも該当する場合は1歳を超え1歳6か月になるまで育児休業をすることができます。なお、この延長される育児休業の申し出に対して、事業主は拒否することはできません。

  • この申し出に係る子について、労働者又はその配偶者がその子の1歳到達日に育児休業をしていること
  • その子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために必要だとして、厚生労働省で定める場合に該当すること

厚生労働省で定める場合とは?

保育所(児童福祉法で定める保育所をいい、いわゆる無認可の保育所は含まれません。)への入所申込みを行っているが待期している場合、子が1歳になった後は配偶者が養育することになっていたものの(イ)死亡した、(ロ)負傷や疾病などで身体上もしくは精神上子を養育することが困難になった、(ハ)婚姻の解消その他の事情で子と同居しなくなった、(ニ)6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき、のいずれかに該当することを言います。

労使協定により除外できる労働者

事業主は、次に掲げる労働者のうち、育児休業をすることができないものとして労使協定で定めた労働者からの育児休業の申し出を拒むことができます。

  1. 事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
  2. 労働者の配偶者で育児休業に係る子の親であるものが、常態としてその子を養育することができる場合のその労働者
  3. 育児休業の申し出日から起算して1年(1歳以上1歳6か月未満の育児休業については6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  4. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  5. 育児休業に係る子の親である労働者やその配偶者以外の者(例えば祖父母、兄弟姉妹など)が常態としてその子を養育することができる場合のその労働者
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