勤務時間の短縮等措置

3歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしていないもの、あるいは要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、事業主は所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。

3歳未満の子を養育する者に関する措置

事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければなりません。

  1. 1歳(または1歳6か月)未満の子を就業しつつ養育する労働者には、勤務時間の短縮等の措置
  2. 1歳(または1歳6か月)から3歳未満の子を就業しつつ養育する労働者には、育児休業の制度に準ずる措置または勤務時間の短縮等の措置

勤務時間の短縮等の措置とは?

次のいずれかの方法により講じなければなりません。

  • 所定労働時間の短縮制度を設けること
  • フレックスタイム制または1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げあるいは繰り下げる制度を設けること
  • 所定労働時間を超えて労働しないことを希望する労働者には所定労働時間を超えて労働させない制度を設けること
  • 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと

対象家族を介護する者に関する措置

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、原則として、労働者の申出に基づく連続する93日の期間以上の期間における勤務時間の短縮その他の労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければなりません。

具体的には、次のようないずれかの方法で講じなければなりません。

  • 所定労働時間の短縮制度を設けること
  • フレックスタイム制または1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げあるいは繰り下げる制度を設けること
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、労働者に代わって対象家族を介護するサービスを利用する場合、労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること
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