介護休業の対象労働者

家族を介護するために休業を申し出ることができる労働者は、男女を問いませんし、期間の定めがある者も含まれます。

介護休業を請求できる労働者の要件

要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)は、原則として、その事業主に申し出ることにより介護休業をすることができ、事業主はその申出を拒むことはできません。

ただし、期間を定めて雇用される者は、原則として、次のいずれにも該当するものに限り介護休業の申出をすることができます。

期間の定めがある対象労働者
  • 当該事業主に継続して雇用された期間が1年以上である者
  • 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過した日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ契約の更新がないことが明らかな者は除く)

要介護状態とは?

疾病、負傷または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上に渡り常時介護を必要とする状態をいいます。

対象家族とは?

  1. 配偶者(事実婚を含む)、父母、子および配偶者の父母
  2. 労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫

介護休業を申し出ることができない労働者

介護休業の対象となる対象家族が、次のいずれかに該当するときは介護休業を申し出ることができません。

  • 対象家族が引き続き要介護状態にあるとき(下図参照)
  • 介護休業をした日数(複数回の介護休業をした場合は、休業ごとの日数を合算した日数)が93日に達しているとき
  • 勤務時間の短縮その他の措置が講じられた日数(複数回の勤務時間の短縮その他の措置が講じられた場合は、措置ごとの日数を合算した日数)が93日に達しているとき
2回目の介護休業ができない場合とその例外

対象家族が引き続き要介護状態の場合、一度介護休業を終了してしまうとその対象家族については介護休業を再開することはできません。しかし、対象家族が要介護状態から脱したため1回目の介護休業を終了したものの、再度要介護状態に陥ったため2回目の介護休業を申し出ることはできます。3回目以降も同様です。

ところが、引き続き要介護状態の対象家族において、一度介護休業を終了してしまったにもかかわらず再開できる場合があります。対象家族A(例えば労働者の父)を介護するために介護休業中でしたが、さらに対象家族B(例えば配偶者の母)の介護をするために介護休業を申し出たために、対象家族Aの介護休業は強制的に終了してしまいます。ところが、対象家族Bの介護休業終了予定日より前に対象家族Bが死亡した場合は、対象家族Aの要介護状態が継続していても介護休業を再開できます。

また、対象家族Bの死亡という理由以外でも離婚、婚姻の解消、離縁等で労働者との親族関係が解消されたときも、この再開できるケースに該当します。さらに、介護休業の強制終了は産前産後休業や育児休業を開始した場合でも行われますから、産前産後休業や育児休業に係る子が全て死亡あるいは養子となったことその他の事情により労働者と同居しなくなった場合においても、上記の介護休業を再開できるケースになります。

労使協定で介護休業の対象労働者とされない労働者

事業主は、労使協定で定めることにより、次の労働者からの介護休業の申出を拒むことができます。

  • 事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
  • 介護休業申出があった日から起算して、93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

育児休業では、労働者以外に常態として子を養育できる者(例えば専業主婦、祖父母など)がいる場合、育児休業の申出を拒むことができましたが、介護休業では介護の実態を考えると1人に押しつけることは避けなければならないので、その規定はありません。

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