時間外労働の制限措置

小学校入学までの子を養育する労働者、あるいは要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合は、事業主は制限時間を超えて労働時間を延長してはなりません。

時間外労働の制限の対象労働者

事業主は、36協定(労働基準法第36条第1項の規定によって、法定労働時間を超えて労働させることができる労使協定)を締結している場合に、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用されるものを除く)または要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって、次のいずれにも該当しないものが請求したときは、1月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはなりません。

  1. 事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
  2. 労働者の配偶者でこの請求に係る子の親でもある者が、常態としてその子を養育することができる場合の労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  4. 子の親でこの請求をする労働者またはその労働者の配偶者のいずれでもない者(例えば、労働者または配偶者の祖父母、兄弟姉妹)が、常態として子を養育することができる場合の労働者

常態としてその子を養育することができる場合の労働者とは?

次のいずれにも該当する者をいいます。

  • 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者および1週間の就業日数が2日以下の者を含む)
  • 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により子を保育することが困難な状態でない者
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、産後8週間を経過していない者でないこと
  • 子と同居している者であること

家族介護については、深夜業より時間外労働のほうが影響が大きいため、常態として対象家族を介護する同居の家族等がいる労働者であっても時間外の制限措置の適用を受けることになります。

時間外労働の制限の請求

時間外労働の制限の請求は、その初日(制限開始予定日)および末日(制限終了予定日)を明らかにし、制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。

請求できる時間外労働の制限期間は1か月以上1年以内で、育児休業に係るものは次の事項を事業主に通知しなければなりません。

  • 請求の年月日
  • 請求をする労働者の氏名
  • 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求をする労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び請求をする労働者との続柄)
  • 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
  • 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

また、介護休業に係るものは次の事項を事業主に通知しなければなりません。

  • 請求の年月日
  • 請求をする労働者の氏名
  • 請求に係る対象家族の氏名及び請求をする労働者との続柄
  • 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、請求をする労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
  • 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
  • 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
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