育児休業

育児休業とは、労働者が、その子を養育するためにする休業であると定められています。労働者ですから男女を問いませんし、期間を定めて雇用されている者も含まれます。また、養育する子は法律上親子関係がある子とされていますから、実子、養子を問いません。

さらに、休業とは労働契約が存続したまま労働者の労務提供義務が消滅することになります。したがって、休業期間中の事業主の賃金支払義務も消滅することになります。

育児休業の内容

育児休業の対象労働者

1歳未満の子を養育する労働者(男女を問わず)は、事業主に申し出て、育児休業をすることができます。この申し出は就業規則等に記載がなくても労働者の権利ですから事業主は拒否することはできません。

育児休業の手続

育児休業の申出、延長、休業開始予定日の繰上げ及び休業終了予定日の繰下げ変更、申出の撤回はすべて事業主へ行います。

パパママ育休プラス

パパママ育休プラスとは、通常の育児休業が原則として1歳になるまでとされているところ、夫婦で育児休業を取得する場合に1歳2か月まで休業できるとした制度です。

育児休業の不利益取扱禁止

育児休業や子の看護休暇は、例え就業規則に記載されていなくても労働者の権利です。法律で定められた権利を行使した、あるいは行使しようとしたことによって労働者の不利益となる取扱いは許されません。

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