介護休業の手続

介護休業の申出は、事業主に対象家族が要介護状態であることを明らかにし、休業期間の開始予定日と終了予定日を明らかにしなければなりません。

介護休業の申出

介護休業の申出は、対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ介護休業をする期間について、その初日(介護休業開始予定日)および末日(介護休業終了予定日)を明らかにして、原則として介護休業開始予定日の2週間前までにしなければなりません。

介護休業の申出

労働者からの申出があった場合において、介護休業開始予定日が申出のあった日の翌日から起算して2週間を経過していないときは、事業主は申出のあった開始予定日から2週間経過日までの間で介護休業開始予定日を指定できます。

介護休業申出をした労働者は、当初の終了予定日の2週間前までに、1回だけ終了予定日の繰り下げ変更を申し出ることができます。

介護休業開始予定日の繰り上げ、繰り下げの規定はないので、労働者から開始予定日の変更申出があった場合でも事業主は拒むことができます。

介護休業期間

介護休業期間

介護休業期間は、原則として、介護休業開始予定日から介護休業終了予定日までの期間です。

ただし、同一の対象家族につき、勤務時間の短縮等の措置を含めて93日が上限となります。したがって、連続して93日間介護休業できるのはもちろんですが、介護休業を45日間した後再度要介護状態となったために勤務時間の短縮を48日間行った場合も合算して93日となります。3回目以降も同様に休業日数と受けた措置日数とを合算します。

介護休業申出の撤回

介護休業の申出を下労働者は、休業開始予定日の前日までは申出の撤回ができます。

この撤回後に、同じ対象家族について再度の介護休業申出については、撤回後にされる最初の介護休業申出を除いて、事業主は拒むことができます。

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